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岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長(32)は、冤罪なのか。
「市長に現金を渡した」とする設備会社社長の中林正善受刑者(46)は、すでに贈賄罪などで
実刑が確定しているのですが、その供述によって、控訴審で藤井浩人市長に有罪判決が下ったと
いうのです。
普通、贈収賄において贈賄が立証されたということは、金を受け取った側(収賄側)があったと
思うのですが、実はそうではなく、贈賄の行為としては、「供与」、「申し込み」、「約束」の
3通りがあるんですね。
で、この中の「申し込み」は「一方的行為でよい(大判明41.5.28)」、「相手が賄賂であ
ることを認識できる事情の下でなされなければならないが、現に賄賂であるかことが認識された
か否かを問わない。(最判41.37.4.13)」となっています。
ということは、設備会社社長が一方的に賄賂の供与をしてきて、その際、藤井浩人市長は断った
とします。
すると、設備会社社長の贈賄罪だけが成立するということですよね。
さあ、この後が、怖いです。
藤井浩人市長は断ったのに、なんと、設備会社社長が、市長が「受け取った」と供述し、1審で
はそれが否定されたのに、控訴審では設備会社社長の供述が信用され、逆転有罪になってしま
ったというのです。
これって、許せないし、恐ろしいことですね。
収賄なんか、やってもいないのに、相手が賄賂を受け取ったと嘘の供述をして、それが控訴審で
採用されたというのですから。
以上のようなシナリオを考えてみました。
訴えられた市民にしてみれば、裁判で真逆の判断が出るということは、恐ろしいことです。
どちらかが間違っているわけですから。
もし、藤井浩人市長が無実であれば、とんでもない控訴審だったということになります。
上告とのことですが、最高裁はしっかりと見極めてほしいですね。
ただこんな時は「疑わしきは罰せず」で、被告人有利の判断をしてもいいのではないでしょうか。
高等裁判所の判決に間違いはなかったのでしょうか。
美濃加茂市長に逆転有罪=贈賄供述「信用できる」-浄水設備汚職・名古屋高裁
時事ドットコム(2016/11/28-20:01)
岐阜県美濃加茂市の雨水浄化設備導入をめぐり現金30万円を受け取ったとして、受託収賄罪などに問われ一審名古屋地裁で無罪となった市長の藤井浩人被告(32)の控訴審判決が28日、名古屋高裁であった。
村山浩昭裁判長は贈賄側供述について「客観的事実と符合し、相当に信用できると判断して差し支えない」と述べ、一審判決を破棄し、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円(求刑懲役1年6月、追徴金30万円)を言い渡した。弁護側は即日上告した。
「市長に現金を渡した」とする設備会社社長、中林正善受刑者(46)=贈賄罪などで実刑確定=の供述の信用性が主な争点となった。
一審判決は捜査段階の供述の変遷を指摘し、信用性を否定。検察側が控訴し、控訴審では中林受刑者の証人尋問が改めて行われ、取り調べをした警察官が証人に立った。村山裁判長は「一審指摘の供述経過に関する疑義は、通常の記憶の減退や記憶喚起の過程として十分説明できる」と判断。2回にわたる現金授受の供述に符合する預金の出入りの記録があるほか、藤井被告と中林受刑者のメールのやりとりの内容などから、同受刑者の供述は信用できると結論付けた。
コメント
私も、冤罪だと信じています。藤井市長は言っていることが最初から一貫していますし、冤罪以外ありえないと思うのです。
どうしてこんな恐ろしいことが今の日本で起きているのかふしぎでたまりません。どうして救済されずここまできてしまったのでしょう。