商標に関する話題としては、2年前に『「PPAP」を無関係の男が商標出願!商標権の
行方と特許庁の判断は?』という投稿をしました。
記事の内容は、『PPAP』とは無関係の男が『PPAP』を商標出願したというもの。
また、『民進党』という政党名を商標出願した男もいました。
さて、この「民進党」の名前を商標出願していた男性は、ベストライセンス社の上田育弘
さんという人でした。
2年前の記事ですので、今はどうしているのかな😅
この男性、他にも年間1万件以上の自分とは無関係の商標を出願していて、日本全体の出
願数の約1割を占めているということです。(2年前)
ところで、商標出願には出願料が必要なんですが、この上田育弘氏は出願料を一切支払っ
ていないので、規定により半年後には却下されるようです。
「PPAP」の出願も結局、どうなっているんでしょうか。
ちなみに、商標の出願料はいくら?
商標出願料 3,400円+(8,600円×区分数)
商標登録料 28,200円×区分数・・・10年分(分納16,400円・・・5年分)
更新登録申請料 38,800円×区分数・・・10年分(分納22,600円・・・5年分)
安くはないですよね。
次は特許庁ホームページの注意書きです。
特許庁はこのようなスタンスでいるのに、なぜ、「ティラミスヒーロー」の商標がgram社
の高田雄史社長に乗っ取られたりしたのでしょうか。
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)
平成28年5月17日
特許庁最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。
特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)には、商標登録されることはありません。
したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。
・・・・・(後略)